5秒以内に周波数の切換えを行うことのできるものでなければならない。ただし、 (以下略) (5) 受信装置の条件無線設備規則第58条の2第2項による郵政省告示に次のように規定されている。 (受信装置の条件) 第58条の2 (抄) 2 第40条の2第1項の無線局の受信装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。 (6) また、無線局運用規則には次の規定があることを特記する。 (電源用蓄電池の充電) 第四条の2 (抄) 3 電波法施行規則の第11条の4第1項第1号の双方向無線電話(以下「検定対象双方向無線電話」という。)の蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。 (検定対象生存艇用携帯無線装置等の機能試験) 第7条 (抄) 2 検定対象双方向無線電話を備えている船舶局においては、その船舶の航行中毎月1回以上当該無線設備によって通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。 (捜索救助用レーダートランスポンダー) 第45条の3の2 捜索救助用レーダートランスポンダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 小型かつ軽量であること。 ロ 水密であること。 ハ 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。 ニ 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱い方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。 ホ 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。 へ 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。 卜 手動により、動作を開始、及び停止することができること。
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